北陸保健衛生研究所
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事業・財務等に関する資料

posted on 2022-8-29

■ 令和3年度決算書 【PDF 702kb】
■ 役員名簿 【PDF 61kb】

一般財団法人への移行のご挨拶

posted on 2013-4-1

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を承り厚く御礼申し上げます。
さて、当財団は公益法人制度改革に伴い、昨年2月に一般財団法人への移行認可を申請しておりましたが、平成24年5月18日付で内閣府から認可をいただき、平成25年4月1日をもちまして、一般財団法人に移行いたしました。
法令に基づき、法人といたしましては同一性を持って存続いたします。従いまして旧法人の権利義務は、そのまま新法人が継承いたしますので併せてお知らせ申し上げます。
これを機に、より一層お客さまのお役にたてるよう、職員一同サービスの向上に努めてまいる所存でございます。
なにとぞ今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。 謹白

平成25年4月
一般財団法人 北陸保健衛生研究所
理事長 北 元 洋 太

腸管出血性大腸菌O26、O111 及びO157 の検査法について

posted on 2012-12-17

VT 遺伝子検出法によるスクリーニング法等についての改正が行われました。

腸管出血性大腸菌O26、O111 及びO157 の検査法について(平成24年12月17日食安監発1217第1号)

水質汚濁防止法施行令の一部改正について

posted on 2012-10-1

今回の改正は、一・三・五・七-テトラアザトリシクロ[三・三・一・一 三・七 ]デカン(別 名ヘキサメチレンテトラミン。)を水質汚濁防 止法(昭和45年法律138号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する「公共用水域に 多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある 物質」に追加することにより、事故時における公共用水域及 び地下水の水質汚濁を防止することを目的としています。

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(平成24年10月1日環水大水発第121001300号)

水質汚濁に係る環境基準についての一部改正について

posted on 2012-8-22

生活環境の保全に関する環境基準として、新たに公共用水域における水生生物及びその生息又は生育環境を保全する観点から ノニルフェノールを追加するとともに、これについて基準値を設定したものです。

 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成24年8 月22日環水大水発第120822001号)

水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示59号)

「底質調査方法」について

posted on 2012-8-8

事業・財務等に関する資料(平成24年)

posted on 2012-6-1

寄付行為 【PDF 17KB】

役員名簿 【PDF 52KB】

平成23年度決算書 【PDF 406KB】

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について

posted on 2012-5-25

水質汚濁防止法施行令が改正され、1,4-ジオキサン、トランス 1,2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマーが質汚濁防止法に追加されました。

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について(平成24年5月25日 環水大水発120525002号・120525003号)

腸管出血性大腸菌O26、O111 及びO157 の検査法について

posted on 2012-5-15

食品からの腸管 出血性大腸菌O26、O111 及びO157 の検査法が定められました。

これに伴い、平成18 年11 月2日付け食安監発第1102004 号及び平成23 年6月3日付け食 安監発0603 第2号は廃止されました。

腸管出血性大腸菌O26、O111 及びO157 の検査法について(平成24 年5月15 日 食安監発 0515 第1号)

水道に関するクリプトスポリジウム等の検出のための検査方法の見直し等について

posted on 2012-3-2

水道に関するクリプトスポリジウム等の検出のための検査方法の見直しについての改正(平成24 年4月1日より適用)、及び 飲料水におけるクリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェックの実施要領の 一部改正(平成24 年4月1 日より適用)がおこなわれました。

通知各厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者 宛て(PDF:766KB)

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